CSR関連その他
東北地方太平洋沖地震に対して会社で寄付をしたいのですが、税制上の優遇について教えてください。
国や地方公共団体への寄付金と指定寄付金はその全額が損金となります。特定公益増進法人(※)、認定NPO法人(※)に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で寄付金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。それ以外の寄付金は、一定の限度額までが損金に算入されます。実際に手続きをされる際は、下記の参照ページ等をご確認の上、不明点は最寄りの税務署等へご相談ください。
1. 全額が損金参入
- 国または地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
- 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座への寄付した義援金
- 新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
- 社会福祉法人中央共同協働募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄付した義援金等
- 上記以外の義援金のうち、寄付した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に地方公共団体または地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの
2. 一般の寄付金とは別枠で寄付金の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金算入
- 特定公益法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄付金
- 公益社団法人、公益財団法人、国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」に対して、その法人が行う特定非営利活動に関わる事業に関連する寄付金
3. 一般の寄付金として損金参入限度額の範囲内で損金参入
- 認定NPO法人ではないNPO法人に対する寄付金
※ 特定公益増進法人とは、公共法人、公益法人等(一般社団法人及び一般財団法人を除きます。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する法人をさします。
※ 認定NPO法人とは、特定非営利活動法人のうち、その運営組織および事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人をさします。
- 東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて(平成23年3月)
- 国税庁「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」(平成23年3月)
- 国税庁「寄附金を支払ったとき - 法人が支払った寄附金の損金算入」
- 国税庁 タックスアンサー「No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金」
- 国税庁「認定NPO法人名簿」
- 国税庁 タックスアンサー「No.5284 認定NPO法人に対する寄附金」
- 国税庁 タックスアンサー「No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金 - 2 損金参入限度額の計算」
- 東北地方太平洋沖地震に対して会社で寄付をしたいのですが、義援金、支援金などに違いはありますか?
CSR NGO/NPO 国税庁 寄付 損金 支援金 日本赤十字社 東北地方太平洋沖地震 東北関東大震災 東日本大震災 特定公益増進法人 義援金 自治体 認定NPO法人
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